法、納得!どっとこむ なっとく法律相談59

「サッカーの勝敗予想で、焼肉代を割り振ったら…賭博罪?」 ( http://www.hou-nattoku.com/consult/59.php )

 この間、友達数人と焼肉を食べに行きました。その際、今話題のtotoにちなんで、Jリーグサッカーの勝敗の予想をしその結果によって順位を決め代金を割り振って支払うことになりました。でも、これって賭博罪とかにならないのでしょうか?
(20代後半:男性)

▼以下のように回答させていただきます▼
 以前、野球賭博で捕まった、などという話を新聞でもみかけることがありましたから、不安に思っておられるのかもしれません。確かに単純に金銭を賭けてこうしたことを行えば、原則として賭博罪(刑法185条本文)にあたります。
 ところが、これには例外があるのです。
 すなわち「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」と但書で規定されているのです。
 では、お金を賭ければこうした例外にはあたらないのでしょうか。
 これにつき裁判所は「金銭でも即時の娯楽の対価に供する場合は、これに含まれる」と判断しています(大審院判決昭和4.2.18)。
 したがってご相談の場合のようにその場でみんなで食べる焼肉の代金を割り振るというのも、例外として許されるということになります。というわけですから、心配することはありません。但し、度は越えないようにしてくださいね。