てきとうおやじのギャンブル情報

「日本国内の賭博に関する法律」( http://www.asahi-net.or.jp/~GB6T-WTNB/yami.html )
(略)
(2) 一時の娯楽に供するものとはなにか
その場で消費される飲食物の類をいう。金銭は、その場で消費されてしまう飲食物場所代などの対価であることが明らかなものを除いては性質上一時を娯楽に供する物とはいえないし、額の多少を問わず、賭博罪の成立を認めるのが判例である。
しかし、賭博についての罪悪感は近年きわめて稀薄となっており、その場で消費すべき金銭を賭けた場合についての過去の判例がそのまま妥当とするかどうかは疑問である。さらに各種の公営賭博の繁盛にともない、後述の常習賭博、賭博開張図利罪などは別として、単純賭博を処罰することについては実務上も徹底的に行われていないのが実状である。
(略)
●引用終り●

 まず、最大限妥協して、貴方が主張しているマネドラが全て事実だと仮定する。その場合でも「食事代を賭けよう」「負けた方が呑み代オゴリだからな」程度では賭博とは見なされない。

 そして前提条件を妥協する気はない。「マネドラ」が「Money Draft」の省略表現であったとしても、今現在国内で銭金賭けてマネドラを行っていると公言している団体・チーム・プレイヤーなど過分にして聞かない。過去or海外では有ったらしいが、何年も過去の話or海外の事例を持ち出して、マネドラが未だに金銭のやり取りを行っていると決めつけ、今の事例として話題とするのは言い掛かりでしかない。

 もしも、今現在賭博と言えるようなマネドラを行っている人や団体や地域が有ったら然るべき所轄に通報して頂きたい。それが事実ならば、DCIはマジックに関する違法行為を認めないのだから適切な処分が下されるだろう。そうそう、日本のジャッジや日本在住のWoC社員を信用していない貴方の事だ、米国DCI本部に連絡するのが一番望ましいだろう。



 …事実ならね。